お知らせ News
私たち日本就労移行支援センターについて About Us
「なりたい」を応援し
ともに歩むパートナー
就労移行支援とは、一般企業で働きたい障がいのある方を対象に、必要な知識やスキルを習得し、就職とその後の職場定着のためのサポートを行うサービスです。一人ひとりがやりがいを持って、自分らしく働くために、障がい特性への理解がある専門スタッフが伴走いたします。
私たち日本就労移行支援センターは、障害者総合支援法に則り、正式な認可を受けた福祉サービスとして運営しています。
このようなお悩みに向き合っています
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自分に向いている仕事が
わからない -
人付き合いが苦手で
就職活動に自信がない -
障がいをオープンにして
働くべきかわからない -
休職中でもう一度
働きはじめられるか不安 -
障がい特性に合わせた、
就職スキルを身につけたい -
働くために無理なく
生活リズムを整えたい
約9割の方が
無料でご利用しています。
ご利用対象者
- 18歳以上65歳未満で就職に意欲のある方
- 精神障がい、発達障がい、難病など、またはその傾向があると自認している方
(障がい者手帳や診断書がなくても、ご利用いただけます。)
私たち就労移行支援の特徴 Strong Point
パーソナライズ就労支援
私たちは、障がい特性やニーズに合わせて、一人ひとりに最適なオリジナルプログラムをご提案いたします。じっくりと相談や独自のカウンセリングを行いながら、自分らしく働き続けるための考え方や経験を手に入れるサポートをお約束します。
就労移行支援プログラム内容
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自分に自信を持つことができない方へ
自分発見
自己肯定感アップ講座働き続けるためには、まずご自身のことを理解することが大切です。そして小さな成功体験を積み上げることで、自分を認めることも欠かせません。私たちのオリジナルプログラムを通して、自信を持って、いきいきと働くことができるようになります。
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IT企業に興味のある方へ
WEBマーケティング・
プログラミング入門講座IT企業やテクノロジーを活用した企業への就職には欠かせない知識やスキルをわかりやすく体系的に学ぶことが可能です。マーケティングやプログラミングを理解している人材は、これからの社会で幅広い活躍が期待されます。
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リモートワークに興味のある方へ
リモートワーク
スキルアップ講座自宅にいながら仕事を行う「リモートワーク」を導入する企業が急増しています。自分のペースで仕事ができる反面、生活リズムを崩してうまく働けない人が多いことも特徴です。このプログラムでは、正しいリモートワークのスキルを習得することが可能です。
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不規則な生活リズムを整えたい方へ
生活リズム改善講座
夜ふかしをしたり、朝起きることが苦手で、就職に不安を感じている方に最適なプログラムです。まずは週に2〜3回程度、数分だけ通うなど、無理のない通い方から始めます。徐々に就職のための生活リズムに自然と慣れるためのメソッドをご提供いたします。
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事務やオフィスワークに関心がある方へ
マイクロソフトツール
資格取得講座WordやExcel、PowerPointは事務職にとって必須のスキルです。初めての方から上級者まで、一人ひとりのレベルに合わせたプログラムをご用意しています。希望者には認定資格の取得応援や、Macのパソコンでの利用なども対応しています。
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早期の就職をご希望の方へ
就活集中講座
なるべく早い時期の就職をご希望の方や、現在就職活動中の方におすすめです。ご利用者様の状況に応じて、就職したい時期から逆算し、早期の就職をサポートします。スキルの習得だけでなく、就職後も自分らしく働き続けるためのマインド習得も行っております。
※そのほかにも、多数のオリジナルプログラムをご用意しています。詳しくはお問い合わせください。
日本就労移行支援センター充実の応援制度 Support
日本就労移行支援センター充実の施設環境
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専用のノートパソコン貸し出し
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動画サブスクリプション見放題
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Wi-Fi 使い放題
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交通費一部実費支給
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オープン席・個別ブース完備
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LINEでのサポート
事業所ごとに異なりますので、
詳しくはお問い合わせください
日本就労移行支援センター事業所の紹介 Office
日本就労移行支援センター 川崎駅前校
- 川崎駅から徒歩1分の好立地
- 業界最高峰の豊かな空間設計
- 就職支援実績が豊富なスタッフ多数在籍
- 住所 :
- 〒210-0007
神奈川県川崎市川崎区駅前本町15−5 十五番館ビル902号 - 営業時間 :
- 10:00 ~ 17:00
- 電話番号 :
- 0120-985-440
ご利用の流れ Flow
よくある質問 FAQ
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Q1
就労移行支援事業って何?
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A
就労移行支援とは、障害者総合支援法に定められた通所型の障がい福祉サービスのひとつです。
私たちは、障害者総合支援法に則り、正式な認可を受けた福祉サービスとして運営しています。 -
Q2
就労移行支援サービスの利用方法は?
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A
大枠はこちらでご確認いただけますが、お一人おひとりの詳細な流れは、無料で実施しております初回面談でお伝えしています。こちらから事前予約の上、お近くの事業所にお越しください。
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Q3
どんな人が通えるの?
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A
以下の条件に当てはまる方が対象のサービスです。
・18歳以上65歳未満で、就職に意欲のある方
・精神障がい、発達障がい、難病など、またはその傾向があると自認している方
対象となる障がいや難病についてはこちらをご覧ください。 -
Q4
障がい者手帳がなくても利用できますか?
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A
医師の診断や定期的な通院があれば、障がい者手帳をお持ちでない方でも、ご利用可能な場合があります。
障がい者手帳がなくてもご利用いただいている方は多くいらっしゃいますので、まずはこちらよりお問い合わせください。 -
Q5
働きながらや学生の利用は可能ですか?
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A
一定の条件を満たす場合はご利用いただくことが可能ですが、就労移行支援は「通所型サービス」です。平日の10時から17時に事業所に通えることが前提となります。
詳しくは、お気軽にお問い合わせください。 -
Q6
在宅利用(リモートワーク)はできますか?
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A
市区町村が定める条件を満たす場合に、一部で在宅利用が可能です。
詳しくは各事業所にてお問い合わせください。 -
Q7
どのくらいの期間で就職できますか?
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A
日本就労移行支援センターでは、早い方で3カ月~半年、平均だと1年程度、じっくりの方でも1年半程度で退所(卒業)されます。
通所期間は個人や事業所により差があります。
法律上、原則最長24カ月(2年)ですが、場合により更に最大1年間延長されることがあります。 -
Q8
どのようなことが学べるの?
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A
就職後も、あなたらしくやりがいを持って働き続けるために必要な考え方やスキルを学ぶことができます。
自分の特性を理解し、自分の強み・やりがいを発揮しながら働くためのプログラムや、企業に求められる必須のビジネススキルをご提供いたします。
また、ご自身の希望に応じて、事務職やマーケティング職、IT系企業での就職など、より専門的なプログラムもご用意しております。 -
Q9
一般雇用(クローズ)での就職を目指す人も利用できるの?
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A
ご利用いただけます。
日本就労移行支援センターでは、障害のあることを企業に開示して就職するオープン就労をご希望の方でも、企業に非開示で就職するクローズ就労をご希望の方でも、一人ひとりの希望に合わせたオリジナルプログラムをご提供いたします。 -
Q10
利用料はどれくらいかかるの?
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A
約9割程度の方が、自己負担額0円で通所されています。
また、自己負担が必要な方でも、世帯所得(本人と配偶者)に応じて、0円〜37,200円の間で、上限の月額が設定されており、それ以上の負担はございません。
ご自身の利用料に関して、詳しくはお気軽にお問い合わせください。 -
Q11
事業所までの交通費は自己負担ですか?
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A
公共交通機関の利用による通所の場合、交通費を毎月5,000円を上限に補助する場合がございます。無料面談・見学・体験の交通費は自己負担です。
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Q12
トレーニングについていけるか不安です。
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A
ご安心ください。
ご利用者様一人ひとりのご体調や考え方、習熟度に合わせたプログラムを無理のないペースでご提案いたします。 -
Q13
毎日、出席できる自信がありません。週5日来なければいけませんか?
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A
ご安心ください。
まずは週に1回の数分の通所から始めることも可能です。
あなたのペースに合わせたプログラムを、一歩ずつ無理なく始めてみませんか。 -
Q14
パソコンは全く経験ありませんが参加できますか?
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A
パソコンのスキルが全くなくてもご参加いただけます。
パソコンを使わない職場への就職のためのプログラムや、パソコンスキルを0から学ぶためのプログラムもご提供していますので、ご利用者様の希望に合わせた支援を行います。 -
Q15
就職活動ではどんなサポートを受けられますか?
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A
ご自身の強みや特性を理解することから始まり、就職のために必要な書類の書き方、面接の練習、職場実習やインターン先の企業探し、就職企業探しなどのサポートを幅広く行います。
就職するだけでなく、その先の人生でも、自分らしく働き続けることができるプログラムや支援を行なっています。
障がい表記ポリシー
当サイトでは、「障がい」「障害」「障碍」等の表記におきまして、法律名、団体名等の固有の名称を除き、可能な限り次のとおり表記いたします。
- (1)「障害者」と表記してきた、人を表す言葉としては、「障がいのある方」等の表記をいたします。
- (2)名称等で「障がいのある人」と表現することが適当でない場合は、「障がい者」とひらがなで表記いたします。
例)障がい者福祉、障がい者スポーツ等 - (3)「障害」は「障がい」とひらがなで表記いたします。
例)障がい程度、重度障がい等