精神障害の等級を徹底チェック!判定基準・メリット・デメリットは?
精神障害者手帳は、精神疾患により社会生活に支障がある方が取得できる障害者手帳です。
障害者手帳を取得することに、不安や抵抗を感じる方もいるかもしれません。
しかし、精神障害者手帳を取得することでさまざまなメリットがあり、ご自身の生活を支えるサポートの1つとなります。
精神障害者手帳を取得するメリットやデメリットはどういったものでしょうか。
また、精神障害者手帳の等級や判断基準、申請方法について解説していきます。
精神障害者手帳とは
精神障害者手帳とは、精神疾患のある方が取得できる障害者手帳です。
正式名称は「精神障害者保健福祉手帳」といいます。
障害者手帳は、障がいの特性や症状により日常生活や社会生活に支障を及ぼしていることを認定するものです。
障害者手帳を取得することでさまざまな公的サービスや就職に関する支援などを受けることができます。
障害者手帳にはどのような種類があり、どういった方が精神障害者手帳を取得することができるのでしょうか。
障害者手帳の種類
障害者手帳には3つの種類があります。
- 身体障害者手帳:身体の機能に障がいがある場合に取得できる
- 療育手帳(愛の手帳・愛護手帳):知的障害のある方が取得できる
- 精神障害者保健福祉手帳:対象となる精神疾患があり、長い期間社会生活に制約がある方が取得できる
申請は各市区町村を通して、都道府県知事又は指定都市市長に行います。
精神障害者手帳の対象となる疾患
精神障害者手帳の対象となる疾患は、以下の疾患です。
- 発達障害(自閉スペクトラム障害・注意欠如多動性障害・学習障害)
- 統合失調症
- 気分障害(うつ病、双極性障害など)
- 中毒精神病(アルコールや薬物などの依存症)
- てんかん
- 非定型精神病
- 器質性精神障害
- その他の精神疾患
また、知的障害もある方は、精神障害者手帳だけでなく療育手帳も取得することができます。
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精神障害者手帳の等級と判断基準
精神障害者手帳の等級は1級から3級に分けられており、数字が小さいほど重度と判断されます。
厚生労働省は、「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判断基準について」で等級の判断方法を公表しています。
判断基準は、精神疾患の存在の確認や、精神疾患・能力障害の状態、精神障害の程度などです。
どのような障がいの症状で、生活にどの程度の支障があるかといった点を総合的に判断し等級は決定されます。
等級による判断基準について解説していきます。
等級が1級の判断基準
1級の判断基準は、「精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」とされています。
つまり、精神障害により日常生活に多大な支障が生じ、日常生活の大部分に周囲の方の援助を必要とする状態です。
身辺自立や金銭管理の困難、周囲との意思疎通が難しいといった能力障害が生じ、自立して日常生活を送ることが難しい方が1級と判断されます。
等級が2級の判断基準
2級の判断基準は、「精神障害であって、日常生活に著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」としています。
つまり、日常生活に困難があり、生活の一部において周囲の方のサポートが必要な状態です。
症状の変動により、外出が困難になったり、トラブルが起こったときに自身で対応することができない、空気の読めない発言があるといった方が2級と判断されます。
等級が3級の判断基準
3級の判断基準は、「精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの」としています。
つまり、日常生活や社会生活はほぼ自立していますが、問題が生じたときにサポートが必要な状態です。
外出などは困難なく行えますが、予測できない事態が起こった時には対応が難しかったり、周囲のサポートを必要とするといった方が3級と判断されます。
精神障害者手帳の申請方法
精神障害者手帳の取得を希望したときは、どのような手続きが必要でしょうか。
事前に必要な書類や申請手順を理解しておけば、スムーズに申請が行えます。
必要な書類や申請方法について解説していきます。
また、精神障害者手帳には有効期限がありますが、更新時の対応はどのようにしたらよいのでしょうか。
必要な書類
精神障害者手帳の申請に必要な書類は以下の3つです。
- 申請書(マイナンバーの記載が必要)
- 精神科医の診断書または障害年金を受給している場合は証明書の写し
- 顔写真(縦4㎝×横3㎝)
申請は本人だけでなく家族や代理の方でも可能なので、ご自身で窓口に行き申請することが難しければ代理の方に依頼しましょう。
その場合は委任状が必要な場合があるため、準備しておきましょう。
申請手順
必要な書類が揃ったら、お住まいの市区町村の障害福祉窓口で申請を行ってください。
申請が完了すると、各都道府県・政令指定都市の精神保健福祉センターで審査が行われます。
審査により取得の可否や等級が決定され、精神障害者手帳が交付されます。
申請から交付までの期間は1~2ヵ月程度の時間がかかるため、余裕をもって申請手続きを行うとよいでしょう。
精神障害者手帳の有効期限
精神障害者手帳は2年間の有効期限があります。
交付日から2年経過した日の月末日までが有効期限です。
有効期限を過ぎた場合は自動で更新されないため、更新手続きが必要となります。
更新手続きは有効期限の3か月前から行えるため、必要な書類を揃えたら市区町村の障害福祉窓口で更新の手続きを行いましょう。
精神障害者手帳を取得するメリット・デメリット
精神障害者手帳を取得したからといって、ご自身が「障がい者である」と強く意識したり、偏見の心配をする必要はありません。
手帳を取得していることを公表するかどうかはご自身の判断なので、無理に周囲の方へ伝える必要はないからです。
また、精神障害手帳を取得することでさまざまなメリットも生じます。
精神障害者手帳を取得するメリット・デメリットについて解説していきます。
メリット
精神障害者手帳を取得すると、さまざまな公的なサービスが受けられたり、就職に関する支援が受けられるようになります。
税金の控除や減免・公共料金等の割引・就職に関する支援などを受けることができるため、ご自身の経済的な負担を軽減させたり、生活基盤を整える助けとなるでしょう。
具体的には以下のようなサービス内容です。
税金の控除・減免
- 住民税や所得税の控除
- 自動車税や自動車取得税の控除(1級のみ)
- 相続税の障害者控除
- 預貯金の非課税対象
公共料金等の割引
- 鉄道、バス、タクシーなどの運賃の割引
- 携帯電話料金の割引
- NHK受信料の減免・割引
- 水道料金の割引
- 心身障害者医療費控除
- 公共施設の入場料等の割引
就職に関する支援
- 障害者雇用枠の利用ができる
- ハローワークの障害者用窓口を利用できる
- 障害者職業センターを利用できる
- 障害者福祉サービスが受けられる
税金の控除・減免や、公共料金の割引は、生活をする上で経済的に大きなサポートとなるでしょう。
障がいの症状や特性により、仕事をして収入を得ることが難しい方もいらっしゃるかもしれません。
しかし生活する上でお金は必要になるため、税金や公共料金の負担が軽減することで、経済的な負担も軽減させることができるでしょう。
また、仕事を探す上でも精神障害者手帳を取得していることは大きなメリットになります。
中でも障害者雇用枠の利用ができることで、一般企業への就職の幅が広がります。
さまざまな職業の中からご自身の能力にに合った就労先を見つけることができるかもしれません。
等級によって受けられるサービス内容や控除・割引額に違いがあります。
ご自身の等級の詳しいサービス内容は、各機関に問い合わせをして確認しましょう。
デメリット
精神障害者手帳を取得するデメリットは基本的にありません。
偏見を受けるなど、手帳を取得していることで不利益があるのではと考える方もいるかもしれません。
しかし、手帳を取得していることはご自身が公表しない限り周囲の方が知ることはないため、大きなデメリットにはならないでしょう。
精神障害者手帳を取得する手続きの際に、医師の診断書が必要であったり2年に一度更新する手間があるため、それをデメリットと感じる方もいるかもしれません。
しかし、それ以外の場面で大きなデメリットはなく、メリットを感じることの方が多いでしょう。
万が一、手帳を取得したことでデメリットが生じた場合は、手帳を返還したり更新を行わないという選択もできます。
精神障害のある方が利用できる支援やサービス
日常生活や社会生活での困りごとや、精神障害者手帳を取得するときの手続きなど分からないことは専門の機関のサポートを利用しましょう。
専門の機関なら、ご自身に必要なサポートを受けることができるでしょう。
また、障害者雇用枠を利用して就職するには精神障害者手帳の取得が必須です。
障害者雇用枠での求人は合理的配慮を受けやすいといったメリットもあります。
精神障害のある方が利用できる支援やサービスを紹介します。
ハローワーク
ハローワークは、全国に設置されている公共職業安定所です。
障がいのある方に向けた就職・転職に関する相談にも対応しています。
障害者手帳を取得している方は、専門の窓口があり、障害者雇用枠での就労を含めた就職支援が受けられます。
ご自身のペースで就職・転職の準備をしていきたい方は、担当者と相談しながら就職活動をしていきましょう。
障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センターは、全国に設置されており、障がいのある方が生活や仕事に関する相談をすることができる機関です。
日常生活や社会生活の中で、不安や困りごとがある方に向けたサービスです。
これから精神障害者手帳の取得を検討している段階の方は、取得に向けての必要な情報提供や手続きなどの相談をすることができます。
地域障害者職業センター
地域障害者職業センターは、医療関係者と連携しながら、精神疾患のある方や事業者に対して雇用や職場復帰、雇用継続を目指した支援を行っている機関です。
障がいのある方に対して職業リハビリテーションを行っている機関で、各都道府県に1か所ずつ設置されています。
就職や職場適応・復職等に支援が必要な方が対象で、精神障害者手帳の有無は関係なく利用することができます。
就労継続支援
就労継続支援とは、一般企業への就労が困難な方に向けて、働く場を提供しながら、就労に必要な知識や能力を得る訓練を行う支援です。
雇用契約を結んで利用する就労継続支援A型と、雇用契約をせず利用する就労継続支援B型に分けられています。
就労継続支援A型とB型の違いは雇用契約の有無ですが、工賃や労働時間なども違いがあります。
精神障害者手帳の取得は必須ではありませんが、利用するには受給者証が必要です。
就労移行支援事務所
就労移行支援事業所は、一般企業に就職することを目標とし、就職のサポートや就労後の定着支援を行う機関です。
対象者は18歳以上65歳未満の障がいのある方ですが、精神障害者手帳の有無に関係なく利用することができます。
しかし、利用にあたっては受給者証が必要です。
就労に関する相談や、体調や生活リズムに伴う通院同行、就労に必要な知識やスキルの習得に向けたサポート、職場開拓や職場見学の機会の提供といったサービスを行っています。
就職のサポートに特化している事業所だからこそ、幅広いサポートを受けることができます。
精神障害者手帳の取得を検討しているなら専門家に相談しよう
精神障害者手帳を取得することに抵抗を感じる方もいるでしょう。
しかし、精神障害者手帳を取得することで、さまざまなメリットがあります。
日常生活や社会生活の困りごとに対して、公的なサービスや就職に関する支援など適切なサポートが受けられます。
精神障害者手帳を取得することによるデメリットは基本的にないため、ご自身が対象であればぜひ手帳の取得を検討してみてください。
手続きや等級のことで不安がある場合は、一人で悩まず専門家に相談していきましょう。
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