自立支援医療とは?申請手続き方法やメリット・デメリットも解説!
記事の目次
- 1自立支援医療とは?
- 1.1自立支援医療とは医療費の自己負担を軽減できる制度
- 1.2自立支援医療の種類
- 2自立支援医療の対象となる疾患
- 2.1自立支援医療の対象となる代表的な疾患
- 2.2治療を長期継続する必要があると判断された方のみ適用
- 3自立支援医療適用後の医療費自己負担額
- 3.1自己負担額は通常3割から1割まで軽減
- 3.21ヵ月あたりの自己負担額に上限が設けられる
- 3.3長期化する場合は「重度かつ継続」が適用
- 4自立支援医療の申請手続き方法
- 4.1①担当医師に自立支援医療の対象になるか確認する
- 4.2②「自立支援医療費支給認定申請書」と「自立支援医療診断書」を入手する
- 4.3③「自立支援医療診断書」を担当医師に記入してもらう
- 5自立支援医療の申請に必要な書類
- 5.1自立支援医療費支給認定申請書
- 5.2自立支援医療診断書
- 5.3マイナンバーカード
- 5.4収入が確認できるもの
- 5.5身分証明書
- 5.6印鑑
- 6自立支援医療の申請をするメリットとデメリット
- 6.1メリット
- 6.2デメリット
- 7自立支援医療を受けながらでも働きたい方はまず相談
- 7.1発達障害者支援センター
- 7.2ハローワーク
- 7.3地域若者サポートステーション
- 7.4就労移行支援サービス
- 8自立支援医療を活用して生活の幅を広げよう
自立支援医療とは?
自立支援医療とは、心と身体の障害に対して治療をおこなった場合、自己負担額を軽減することができる公的制度です。自立支援医療には精神通院医療、更生医療、育成医療の3種類があり、利用するためにはお住まいの自治体に申請する必要があります。申請が通ると自立支援医療受給者証が発行され、医療機関や薬局などで利用できるようになります。
制度を利用するためには、対象条件があります。自立支援医療のサービス内容や対象条件などを、3つの種類に分けて紹介していきますので、参考にしてください。
自立支援医療とは医療費の自己負担を軽減できる制度
自立支援医療とは継続的に治療が必要と判断された方が、治療費の自己負担額の軽減を受けられる公的な制度です。
継続的な治療には、精神的負担と経済的負担がかかります。経済的負担は精神的な不安材料に繋がることがあるため、このような不安材料を軽減することで、利用者が治療に専念しやすくなります。
自立支援医療は、申請した医療機関や薬局などで利用できます。通院にかかった治療費が対象となり、入院の際の差額のベッド代や食事代、診断書代など、入院にかかる費用は対象外になります。
対象の疾患以外の治療のために、申請した医療機関や薬局を利用した場合は、条件を満たしていないため適用外になります。医療保険が適応にならない治療や投薬なども対象外になり、対象になるものとならないものがあるため注意が必要です。
自立支援医療の種類
自立支援医療は、精神疾患の治療をしている方や身体に障害があり治療をおこなっている方が対象となります。年齢や症状によって下記の3つに分類されます。
自立支援医療の種類
- 精神通院医療(精神疾患の治療をしている方が対象)
- 更生医療(身体障害に対する治療をしている方が対象)
- 育成医療(身体障害の治療をしている子どもが対象)
精神通院医療
精神疾患の治療のため継続的に通院する場合、治療費の自己負担額を軽減する制度です。受給者証の有効期限は1年間となり、継続して利用を希望する場合は更新の手続きが必要です。
デイケアや訪問看護も対象となりますので、負担額を軽減して利用することができます。保険適用外のカウンセリングや精神診療などを受けた場合は、適用外となっていますので注意が必要です。
更生医療
更生医療とは、身体障害者福祉法第4条に規定されている身体障害者が対象となり、身体障害者手帳を取得していることが条件になります。対象年齢は18歳以上の方で、障害の除去や軽減を目的とした治療、手術が対象になります。確実に効果が期待できる必要な治療にかかった治療費の自己負担額を軽減する制度です。
身体障害者手帳に記載されている障害名、原因と因果関係があり、その状態や機能の改善、もしくは維持が期待できる治療費に限り適用されます。
身体障害者手帳を取得していることが条件になるため、取得していない方は先に障害者手帳の申請をする必要があります。身体障害者手帳を取得してから、受給者証を交付するため時間を有します。
育成医療
育成医療とは、18歳未満の身体に障害を有する児童が対象となり、その障害の症状を除去、軽減するための治療や手術をおこなった場合に適応される制度です。
現状治療をおこなわないことで、将来的に障害が残ると認められる疾患がある児童も対象となります。手術などの治療によって確実に治療効果が得られると期待できる場合に利用でき、生活能力を得るために必要な治療費の負担額を軽減する制度です。
児童福祉法第4条第2項に規定されている障害児が対象となり、身体障害者手帳が交付されていない児童も利用できます。
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自立支援医療の対象となる疾患
自立支援医療は、精神通院医療、更生医療、育成医療それぞれ対象の疾患が異なります。制度を利用するためには、対象条件を満たしていることと、対象の疾患に入っているかを確認する必要があります。
それぞれの代表的な疾患を紹介しますので、参考にしてください。
自立支援医療の対象となる代表的な疾患
精神通院医療、更生医療、育成医療の分類ごとに代表的な疾患を紹介します。
精神通院医療の対象となる疾患は、主に精神疾患になります。下記の疾患が代表的なものです。
精神通院医療
- 統合失調症
- うつ病
- 躁うつ病
- 不安障害
- 知的障害
- てんかん
更生医療は、対象となる疾患による身体障害者手帳の取得が必要です。視覚障害、聴覚障害、音声・言語障害、肢体不自由、心臓や腎臓、小腸、肝臓の機能の障害、HIVによる免疫機能障害などが含まれます。下記に代表的な疾患を紹介します。
更生医療
- 白内障
- 外耳性難聴
- 口蓋裂
- 麻痺障害
- 心疾患
- 腎機能全廃
育成医療は、視覚障害、聴覚障害、言語障害、肢体不自由や、心臓、腎臓、肝臓、小腸、免疫などの内部障害などが対象となります。下記に代表的な疾患を紹介します。
育成医療
- 先天性緑内障
- 先天性耳奇形
- 口蓋裂
- 脊髄側弯症
- 先天性股関節脱臼
- くる病
- 先天性食道閉鎖症
- 鎖肛
治療を長期継続する必要があると判断された方のみ適用
自立支援医療は、短期間で完治するものではなく、治療を継続的にする必要があると判断された場合に適用されます。
精神疾患は、症状がほぼ消失している場合でも、再発を予防し軽快状態を維持するために、通院治療が必要な場合もあります。症状が改善されているが、継続した通院が必要と判断された場合も対象になります。
自立支援医療適用後の医療費自己負担額
継続した治療が必要な疾患を持っている方は、治療費がかかり精神的な不安に繋がることもあります。自立支援医療を利用すると治療費の助成を受けられ、精神的、経済的な不安を軽減することができます。不安材料を取り除くことで、治療に専念できる環境作りの一助となるでしょう。
ここでは、自立支援医療適用後の自己負担額について紹介します。
自己負担額は通常3割から1割まで軽減
自立支援医療を利用すると自己負担割合は、原則1割負担まで軽減されます。
世帯所得が市町村民税235,000円以上の方は、自立支援医療の対象外となります。公的な医療保険の自己負担割合である、通常3割が適用になります。
1ヵ月あたりの自己負担額に上限が設けられる
世帯所得によって月の自己負担額の上限額が設けられる世帯があり、上限額を超えた分は公費でまかなわれます。治療費の自己負担額が軽減されても、治療内容や通院の回数によっては負担額が大きくなってしまうこともあるため、上限額が設けられることで経済的負担の軽減になります。
下記に世帯所得ごとに月の上限額を紹介します。
世帯所得区分による月の上限負担額
- 生活保護世帯
負担額なし(0円) - 市町村民税非課税世帯(受給者の収入が80万円以下)
2,500円 - 市町村民税非課税世帯(受給者の収入が80万円を超える場合)
5,000円 - 市町村民税235,000円未満
治療費は1割負担になります。自己負担上限額に関しては医療保険の高額療養費制度が対象となります。 - 市町村民税235,000円以上
医療保険が対象となり通常3割の治療費負担になります。自立支援医療の対象外となり月の上限設定はありません。
長期化する場合は「重度かつ継続」が適用
高額な治療が長期間必要と判断された方は、通常の月の自己負担上限額とは別に「重度かつ継続」の方用の上限額が設けられます。
統合失調症やうつ病等の指定された精神疾患であり、直近12ヵ月間の間に高額療養費の支給を3回以上受けた方もしくは、医師から入院ではなく計画的な精神医療が必要と判断された方が対象になります。かかりつけの医師に対象に入るか確認するといいでしょう。
下記に「重度かつ継続」が適用された場合の世帯収入ごとの上限額を紹介します。
「重度かつ継続」の世帯収入区分による月の上限負担額
- 生活保護世帯
負担額なし(0円) - 市町村民税非課税世帯(受給者の収入が80万円以下)
2,500円 - 市町村民税非課税世帯(受給者の収入が80万円を超える場合)
5,000円 - 市町村民税33.000円未満
5,000円 - 市町村民税33.000円以上235,000円未満
10,000円 - 市町村民税235,000円以上
20,000円
自立支援医療の申請手続き方法
自立支援医療は、申請手続きが必要になります。申請に必要な書類などを医療機関を通じて用意してもらう必要があり、診断書などは作成に時間を有する場合があります。時間がかかるものを先に手配することで、スムーズに手続きを進めることができます。
①担当医師に自立支援医療の対象になるか確認する
自立支援医療には対象条件があるため担当医師に確認するといいでしょう。
自立支援医療の制度が利用できるのは、「指定自立支援医療機関」に指定されている病院や診療所、薬局、訪問看護ステーションに限られています。
精神科が入っている医療機関に関しては、指定自立支援医療機関に指定されていることが多いのですが、対象になっているか医療機関や精神福祉保健センター等に問い合わせするといいでしょう。
②「自立支援医療費支給認定申請書」と「自立支援医療診断書」を入手する
申請に必要な「自立支援医療費支給認定申請書」と「自立支援医療診断書」を用意しましょう。自立支援医療を申請するための専用のフォーマットがあり、お住まいの自治体によって形式が異なることがあります。申請書と診断書は、自治体の窓口で入手可能です。ホームページからダウンロードできたり、医療機関に用意がある場合もあります。
③「自立支援医療診断書」を担当医師に記入してもらう
指定自立支援医療機関に指定されている医療機関であることと、自身が自立支援医療の対象になることが確認できたら、担当医師に「自立支援医療診断書」を作成してもらいましょう。
記載項目が複数あり、その場に仕上がることが難しいことが多いため、早めに依頼するとスムーズに進められるでしょう。
「重度かつ継続」の診断書を作成してもらう場合は、診断書のフォーマットが異なる場合があります。正しいフォーマットの診断書を作成してもらえるように事前に確認しましょう。
自立支援医療の申請に必要な書類
自立支援医療を利用するためには、お住まいの自治体で申請し「自立支援医療受給者証」を発行してもらう必要があります。
利用する際は発行される「自立支援医療受給者証」と「自己負担上限管理表」を医療機関や薬局などの窓口に提出することで、適用されます。
自立支援医療の申請に必要な書類を紹介しますので、スムーズに制度を利用するために事前に準備するといいでしょう。
自立支援医療費支給認定申請書
申請書は窓口で入手できるため、申請の際にその場で記載できます。ホームページや医療機関で入手できる場合もあります。
申請書に捺印が必要な場合があるため、印鑑を持って行くといいでしょう。
自立支援医療診断書
自立支援医療専用の診断書があるので、対象疾患の治療のために通院している医療機関の担当医師に記入してもらいます。診断書の作成には時間がかかる場合があるため、診断書作成依頼は早めにおこなうとスムーズです。
診断書は、前章で紹介した「指定自立支援医療機関」に指定されている医療機関のものでないと申請ができないため、診断書作成を相談する際に確認するといいでしょう。
「重度かつ継続」の申請をする場合は、診断書のフォーマットが違う場合があります。自治体やかかりつけの医療機関に相談し、違った様式の診断書で提出することがないように確認しましょう。
マイナンバーカード
申請書にマイナンバーを記載する場合がありますので、マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなどマイナンバーが確認できるものを用意しましょう。
収入が確認できるもの
世帯所得を確認できるものが必要になります。
世帯所得は、生活保護受給者証、課税証明書や非課税証明書で確認できます。
身分証明書
申請には身分証明が必要になります。
自動車運転免除証、パスポート、個人番号カード、精神障害者保険手帳、身体障害者手帳などの顔写真付き証明書の場合は、1つで本人確認ができます。
健康保険証や国民年金手帳、生活保護受給者証などの顔写真がついていないものは、本人確認に2つ必要になります。
印鑑
申請書などの押す場合がありますので、シャチハタ以外の印鑑を持参しましょう。
自立支援医療の申請をするメリットとデメリット
自立支援医療を利用するにあたって、メリットとデメリットにはどんなことがあるのでしょうか。
メリットとデメリットに分けてそれぞれ紹介していきます。
メリット
自立支援医療を利用するメリットは、治療費の自己負担額が軽減されることです。
継続した治療が必要な疾患の場合は、治療費や投薬にかかる費用が経済的な負担となります。治療や投薬にかかる自己負担額が軽減されることで、精神的な不安が軽減され治療を続けやすくなります。
自立支援医療受給者証があることで、就労移行支援サービスの受給者証を取得できることもメリットになります。継続的な治療が必要なことで、就労に関して不安を感じることもあるでしょう。
就労に向けて準備したいと希望する方は、就労を支援する福祉サービスを受けることもできます。
デメリット
自立支援医療を利用する上でのデメリットとしては、申請した医療機関や薬局などでしか利用できないことです。対象の疾患に関しての治療であっても、申請した医療機関などでないと助成が受けられませんので注意しましょう。通院に関しての治療費が対象となり、入院にかかる費用は対象となりません。
他の医療機関に転院し、制度を転院先でも利用したい場合には、手続きが必要になります。
自立支援医療を受けながらでも働きたい方はまず相談
自立支援医療を受けているけれど働きたい、もしくは働く準備をしたいと思う方もいるでしょう。ここでは、働きたい気持ちを持っている方が受けられるサービスを紹介します。
すぐに働かなくても相談をしながら、自分のペースで就労に向けて準備を進めていくことはできます。
体力をつける、就労に向けてスキルを習得する、心身のケアをしながら生活が送れるように相談するなど、できることはいろいろあります。サービスを上手く活用しながら、自分ができることから始めるといいでしょう。
発達障害者支援センター
発達障害者の方の医療、保健、福祉、教育、労働などに対して支援する専門機関です。福祉制度の利用方法などの相談にも対応しています。
発達障害者の支援をおこなう専門機関なので、特性に合わせた支援を実施することができます。それぞれの要望を確認し、一人一人に合ったサポートをおこないます。
他の関係機関と密に連携し情報共有をすることで、利用者が必要としている支援を実施できます。安定した地域での社会生活をおくれるように幅広い相談、助言、支援をおこなっています。
ハローワーク
ハローワークは、全ての都道府県に設置され、就労を希望している方に幅広いサービスを提供しています。障害のある方に対応する専門窓口もあり、専門的な知識のある職員が配置されています。利用者の要望を確認しながら、就業指導や職業紹介、面接に関するサポートを実施しています。
個人のペースに合わせたサービスをおこない、就労に向けて心配なことや不安なことがある場合は、個別相談や個別セミナーをお願いすることもできます。
地域若者サポートステーション
「サポステ」の愛称で呼ばれることが多く、15歳~45歳までの働くことへ悩みを抱えている方が対象です。就労への一歩を踏み出すサポートをする場所です。相談だけしたいという方から職場定着まで、幅広い悩みに対して支援しています。
身近で相談できる場所として、働き出す力を引き出し、利用者に寄り添った支援をしています。
就労移行支援サービス
一般就労を希望している方が、就労に必要な技術や知識を得るために訓練を受けられる福祉サービスです。自立支援医療を受けながら就労移行支援サービスを利用することも可能です。利用者の体力や状況、本人の希望などを確認しながら、少ない日数からサービスを受けられます。
就労移行支援サービスを利用するためには、自立支援医療受給者証使用して申請できます。利用するためには、就労移行支援サービスの受給者証が必要になるため、利用する就労移行サービスが決まったら自治体の窓口で申請しましょう。
就労に必要な知識やスキルの習得や就労先を選ぶサポート、面接の受け方、書類の書き方などさまざまなサービスを受けられます。就労後も定着フォローの支援があり、働く時に困ったや不安なことを相談し、助言を得ることができます。
自立支援医療を活用して生活の幅を広げよう
継続的な治療が必要な方を経済的、精神的に支える自立支援医療について紹介しました。
継続的な治療が必要な方は、治療に関する悩みや不安だけでなく、生活面や就労面なども気になる方もいるでしょう。
自立支援医療を利用して治療をしながら、就労に向けて準備することもできます。さまざまな状況や悩み、要望に合わせて利用できるサービスがありますので、より良い未来の実現に向けて上手く活用していけるといいでしょう。
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