休職期間の決め方や平均日数を徹底調査!手続き方法・満了後の対応は?
記事の目次
- 1休職とは
- 1.1休職と欠勤との違い
- 1.2休職と休業との違い
- 2休職期間の決め方
- 2.1医師の診断書
- 2.2休職者の就業年数
- 2.3傷病手当金の支給期間
- 3休職期間の平均日数
- 3.1一般的な休職期間
- 3.2休職期間の詳細は就業規則を確認
- 4休職期間中の取り扱いについて
- 4.1休職期間中の給与
- 4.2社会保険料・住民税は支払う必要がある
- 4.3傷病手当金を受けられる可能性がある
- 4.4休職者とのコミュニケーション
- 5休職の手続き方法
- 5.1休職の申し出
- 5.2必要書類の提出
- 5.3休職時の条件を確認する
- 5.4休職する・連絡方法の確認
- 5.5復職の判断をする
- 6休職期間満了後の対応
- 6.1職場復帰支援
- 6.2休職期間の延長
- 6.3復職が難しければ退職手続きの検討
- 7休職期間中でも企業とのコミュニケーションはしっかりと行おう
やむを得ない事情により仕事を続けることが難しくなった場合、休職制度を利用したいと考える方もいるのではないでしょうか。
休職とはどのような制度なのか、休職期間や休職の手続き方法について解説します。
さらに、休職期間中の給与や税金など金銭面の取り扱いや、休職期間が満了した後の対応方法についても説明していきます。
休職とは
休職とは、やむを得ない事情により、仕事をすることが困難になった従業員が、会社から業務を免除され、一定期間仕事を休むことができる制度です。
病気やけがなどの「傷病休職」や、事故が原因となる「事故欠勤休職」、起訴された際に取得が認められる「起訴休職」、出向による「出向休職」などがあります。
雇用契約を結んだままの状態ですが、休職期間中は基本的に給与は支払われません。
休職は各企業が独自に設けている制度であるため、従業員の休職を認めるかどうかの決定は企業側に委ねられます。
また、似た制度に欠勤と休業がありますが、休職とは違う制度です。
休職と欠勤・休業の違いについて解説していきます。
休職と欠勤との違い
休職とは、従業員の自己都合で休む場合に、会社が就業規則に基づいて一時的に業務を免除し、決められた期間休むことができる制度です。
欠勤とは、業務が免除されていない状態で、従業員が自己都合により仕事を休むことです。
業務が免除されないため、別日に欠勤した日の業務を済ませるなど、調整が必要になります。
つまり、休職と欠勤の違いは、業務が免除された状態で休めるかどうかということです。
休職と休業との違い
休職とは、業務が免除された状態で、従業員の自己都合により仕事を休むことです。
休業とは、企業や従業員の都合により、従業員の業務自体が停止される状態のことです。
企業の都合とは、自然災害や業績の悪化により、企業自体を経営することが困難な状況のことです。
企業の都合による休業の場合は、業務が停止されている期間中に休業手当を受給できることがあります。
従業員の都合とは、出産や介護などです。関係法令の要件を満たしていれば、従業員は休業の申請をすることができます。
つまり、休職と休業の違いは、従業員の自己都合による休みかどうかということです。
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休職期間の決め方
休職期間の決め方は、医師の診断書や就業年数、傷病手当金の支給期間などを踏まえて会社が決定します。
一般的に休職期間の上限は3か月~3年に設定されていることが多いです。
独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査では、休職期間として最も多い期間は、6ヵ月~1年とされており、全体の約2割を占めています。
また、全体の約7割は2年以内の休職期間だったそうです。
休職期間の決定は、各企業の就業規則に従い判断されます。
休職期間を決める判断基準にはどのようなものがあるか解説していきます。
医師の診断書
けがや病気の療養のために休職をする場合は、医師の診断書を参考に療養に必要な期間を決定します。
診断書には、休職する直接的な原因や療養に必要な期間が記載されているため、判断基準の1つとなります。
心の病気が原因で休職する場合も、診断名や回復の見通しを医師が診断することで、企業側はどれくらいの療養期間が必要かを判断することができます。
また、50人以上の従業員がいる企業は、産業医を配置しています。
産業医は病気の知識に加え業務に関する知識も有するため、復職のタイミングや仕事内容について、より現実的に判断してもらえるでしょう。
休職者の就業年数
休職者の就業年数が、休職期間を決定する判断基準に含まれる場合もあります。
休職期間は、企業にとっては「解雇を猶予する期間」と捉えられることもあるそうです。
そのため、長年企業に貢献していた従業員に対しては、比較的長めに設定される企業もあります。
就業年数が休業期間を決定する判断基準になるかどうかは、企業により異なりますので、ご自身の会社に確認してみましょう。
傷病手当金の支給期間
傷病手当金の支給期間が、休職期間を決定する判断基準に含まれる場合もあります。
傷病手当金は、健康保険の被保険者がけがや病気を理由に休職した場合に、健康保険から支払われる手当金です。
けがや病気により、会社を休んだ日が連続して3日あった場合、4日目以降から休んだ日数に応じて手当金が支払われます。
傷病手当金の支給期間に合わせて、休職期間を最長の1年6ヵ月に設定している企業もあります。
休職期間の平均日数
休職期間は3か月~3年の間で取得されています。
企業によって休職期間の上限は異なりますが、2年までと設定されている企業が多いです。
また、近年は心の病気を理由に休職をする方が増加しています。
うつ病の場合は、症状の程度で休職期間の長さも異なります。
軽度であれば1か月程度、中度であれば3~6ヵ月、重度の場合は1年以上休職をしている方が多いようです。
一般的な休職期間
一般的な休職期間は2年未満です。
独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査によると、全体の約75%が2年以内で休職制度を利用しています。
休職期間の上限は、3か月~3年と企業により幅があります。
休職期間の詳細は就業規則を確認
休職期間の上限は、各企業により異なるため、詳細については就業規則を確認する必要があります。
休職制度は各企業が設定するため期間や給与、適用条件などはさまざまです。
また、大企業ほど休職期間が長く設定される傾向にあります。
公務員の場合、病気が原因で休むときに最大90日間は「病気休暇」という制度が利用できることもあります。
病気休暇の間は給与が発生する場合もあるので、就業規則を確認してみましょう。
休職期間中の取り扱いについて
休職期間中は、基本的に給与の支払いはありません。
しかし、企業と雇用契約を結んでいる状態であるため、保険料や税金の支払いが生じたり、傷病手当が受給できるかどうか不安に感じたりする方もいるのではないでしょうか。
また、企業とのコミュニケーションをどのように取ったらよいか迷うこともあるでしょう。
休職期間中の各種取り扱いについて解説していきます。
休職期間中の給与
休職制度は、企業が独自に設けている制度であるため、基本的に給与の支払いはありません。
休職期間中の従業員に対し、給与を支払う法的義務がないからです。
休職についての対応は企業により異なるため、就業規則を確認してみましょう。
給与面や期間などの対応が規則として明記されていることがあります。
就業規則に給与支払いが明記されている場合には、支払い義務が発生するため、給与を受け取ることができます。
社会保険料・住民税は支払う必要がある
休職中は会社と雇用契約を結んでいる状態です。
そのため、社会保険料と住民税は支払う必要があります。
通常は、給料より天引きされて支払いをしていますが、休職中は支払い方法が変わる場合があります。
- 休職者自身が会社へ毎月振り込む
- 休職に入る直前に支給される給与から、会社が先に徴収する
- 会社が一時的に立て替えて支払う
- 会社が傷病手当金から控除する
傷病手当金を受けられる可能性がある
けがや病気による休職の場合には、傷病手当金を受けられる可能性があります。
傷病手当金とは、休職中に従業員が加入している健康保険から支給される手当金です。
最長で1年6ヵ月受け取ることができます。
ご自身が傷病手当金を受けられるかどうかや支給額については、健康保険組合または、協会けんぽへ確認してみましょう。
休職者とのコミュニケーション
休職期間中であっても、休職者と企業とはコミュニケーションをとっておくことが大切です。
ご自身の症状や復職に関することを会社へ相談しておくことで、孤立化を防ぐことができます。
会社へ連絡すること自体がご自身の負担となりそうな場合には、面談や電話、メールなどの連絡手段をあらかじめ会社へ相談しておくと安心です。
また、就業規則に休職期間中の報告が義務付けられている企業もあります。
休職期間中も、上司や同僚とコミュニケーションを取っておくと、復職する際の不安やストレスを軽減させることができるかもしれません。
休職の手続き方法
休職をすることが決定した際にどのような手続きをしたらよいのでしょうか。
必要な手続きなどは、会社によって異なるため、就業規則に従い手続きを行いましょう。
休職へ入る際の一般的な手続き方法を紹介します。
休職の申し出
けがや病気によりやむを得ず休職を選択する時は、自ら休職を申し出ます。
直属の上司や人事担当へ相談するとよいでしょう。
しかし、一定期間連続して欠勤をした場合には、会社の判断により休職となる場合があります。
状況により異なりますが、働くことが難しいと感じた時は、自ら休職の意思を会社に申し出ましょう。
必要書類の提出
休業申請書などの書類がある場合には、必要事項を記入して提出します。
病気やけがを理由に休職する場合には、医師の診断書が必要となることが多いです。
診断書の発行には費用がかかり、受け取るまでに時間を要することもあります。
事前に必要書類を確認しておくと、スムーズに手続きが行えます。
休職時の条件を確認する
休職期間中の給与の支給など、休職時の雇用の条件について確認しておきましょう。
休職制度は企業で設けられている制度であるため、就業規則の確認はとても大切です。
休業期間中は傷病手当金が受給できる場合もあるため、こちらについても確認しておくと安心です。
また、社会保険料や住民税は支払い義務があるため、休職前に支払い方法を確認しておきましょう。
休職する・連絡方法の確認
休職期間中は、病気やけがであれば、回復を第一に療養しましょう。
しかし、休職期間中も会社と雇用契約を結んでいる状態であることを忘れてはいけません。
休職中も定期的に会社とコミュニケーションをとるために、連絡方法の確認をしておきます。
1人暮らしの場合は、実家で療養する場合もあるため、その旨を会社へ伝えておきましょう。
また、休職理由によっては、頻繁な連絡が負担となる場合もあるので、連絡頻度についても話しておくと安心です。
復職が可能かどうかの状態を確認するためにも、職場と定期的にコミュニケーションを取っておきましょう。
復職の判断をする
休職期間が満了した場合は、復職が可能かどうかの判断をします。
病気やけがの場合は、医師の診断を判断基準に復職の検討をしていきましょう。
休職期間が満了になった時点で、復職が難しいと判断された場合は、休職期間を延長するか、退職または解雇するかの決定が必要となります。
ご自身と会社の意見をすり合わせ、双方が納得できるような決定をしていきましょう。
休職期間満了後の対応
休職期間が満了に近づいたら、これまで働いていた職場に復帰するのか、体調面を優先させ休職を延長するのか、復職が難しいと感じるのであれば退職手続きを検討するなど、今後の働き方を判断する必要があります。
大きな決断になることもあるため、一人で抱え込まず、家族や医師、会社としっかりと話し合いながら今後について決定していきましょう。
職場復帰支援
休職期間完了後に、仕事に復帰できそうと感じた場合は、職場復帰支援を行いましょう。
復職する条件は、体調が回復していること、元の職場に戻れること、新たな仕事に適応できる状態であることです。
復職の決定はご自身の意思だけでなく、主治医の判断や会社の意見を併せて決定していきます。
主治医や産業医に診断書を書いてもらうと、ご自身の状況が企業側に伝わり、企業側は復職の判断がしやすくなります。
また、症状の回復の程度に合わせて、業務量や作業内容の変更、勤務時間の調整といった復職支援を希望してもよいでしょう。
フルタイムでの就労が難しければ、短時間からの復帰を検討するのもよいかもしれません。
休職期間の延長
休職期間が満了になっても、病気やけがが思うように回復しなかった場合は、休職期間の延長を申し入れましょう。
企業によっては設定された上限を目安に、延長を認めている場合もあります。
その際は、医師の診断書が必要となるため、主治医とも相談しながら、休職期間を延長するかどうか判断していきましょう。
休職期間を延長するためには、復職の目途が立っていることが大切です。
回復の目途が立たない場合には、休職期間の延長が認められない場合があります。
休職期間や復帰条件、復職できなかった場合の対応や延長期間中の給与など、会社とよく相談した上で、休職期間の延長を決定していきます。
復職が難しければ退職手続きの検討
休職期間が満了しても、病気やけがが回復せず、復職することが難しいと判断した場合には、退職手続きを検討することも1つです。
企業の就業規則にもよりますが、「これまでの業務を通常通り行える健康状態に回復していること」が復帰の条件となります。
そのため、休職期間満了までに回復の見込みがない場合には、退職を選ばざるを得なくなることもあります。
会社ごとに規則が設けられているため、復職の条件についてしっかり確認し、復職が難しければ、退職手続きを検討しましょう。
休職期間中でも企業とのコミュニケーションはしっかりと行おう
休職とはどのようなものか、休職期間中の各種取り扱いや、休職期間満了後の対応について解説しました。
休職制度を利用することで、体調を整えたり、治療や療養に専念することができます。
しかし、休職期間中は一時的に業務が免除されている状態です。
そのため復職に向けて、ご自身の状況や休職期間満了後にどうするのかといった意思を企業側へ伝えていくことが大切になります。
休職期間中でも企業とのコミュニケーションはしっかりと行いましょう。
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