心身障害者扶養共済制度を徹底解説!メリット・デメリットや条件をチェック!
心身障害者扶養共済制度とは
心身障害者扶養共済制度は、障がいのある方々の家族を支えるための公的な支援制度です。
この制度は、障がいのある方の保護者が亡くなったり、事故や病気によって重度の障がいを負ってしまったりした場合にも、障がいのある方々が安定した生活を送ることができるように設けられています。
利用者は一定の掛金を支払うことで、税制上の優遇など、節税効果を受けるとともに、将来的に安定して年金収入が支給される仕組みとなっています。
この記事では、心身障害者扶養共済制度の概要や目的、メリット・デメリット、利用条件などを解説します。
心身障害者扶養共済制度の概要
心身障害者扶養共済制度は、障がいのある方々を扶養する家族が加入することができる制度です。
加入するには、保護者が65歳未満で健康であること、そして被扶養者である障がいのある方が、将来的に自立生活を実現することが困難であることが条件とされています。
制度に加入後は、保護者が支払う掛金が小規模企業共済掛金控除の対象として、所得税や住民税の控除が適用されるため、税金負担が軽減されます。
また、障がいのある方本人に支給される金額は非課税であり、生活保護を受けている場合でも収入として計算されることはありません。
これにより、障がいのある方本人だけでなく家族全体の経済的負担が軽減されることになります。
心身障害者扶養共済制度の目的
この制度の主な目的は、障がいのある方々が経済的に自立し、安心して生活できる環境を提供することにあります。
親が亡くなった後も、障がいのある方本人が経済的な困難に直面することなく、必要な支援を受け続けることができるようにするためのものです。
特に、重度の障がいのある方や、障がいのある方を扶養している家族にとって、長期にわたる安定した収入源は大変重要です。
また、制度を通じて提供される経済的な保障は、障がいのある方本人の社会参加を促進し、彼らが社会の一員として尊重される権利を守ることにも寄与します。
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心身障害者扶養共済制度の加入条件
心身障害者扶養共済制度への加入は、保護者および障がいのある方が特定の基準を満たす必要があります。
支給する年金の財源にも限りがあるので、これらの基準は、経済的支援を必要としている重度の障がいのある方への支援を確実にするために厳格に設計されています。
加入条件は次の通りです。
保護者の要件
保護者が心身障害者扶養共済制度に加入するためには、以下の条件を全て満たす必要があります。
- 居住要件:加入者は、その都道府県・指定都市内に住所を有している必要があります。例えば、愛知県の制度に加入する場合、愛知県内(名古屋市を除く)に住所がある方が対象です。
- 年齢要件:加入時の年度の4月1日時点で65歳未満であることが求められます。例えば、4月5日に65歳になる方は、4月1日時点では64歳であり、その年度中は加入が可能です。
- 健康要件:特別な疾病や障がいがなく、生命保険に加入できる健康状態であること。加入に際して健康状態のチェックが行われ、一定の健康基準をクリアしている必要があります。
- 扶養者要件:障がいのある方1人に対して、加入できる保護者は1人であることが定められています。これにより、保護者が提供できる支援の独占を避け、適切な支援が行われることを保証します。
障がいがある方の範囲
心身障害者扶養共済制度では、「障がいがある方」の定義も明確に定められており、以下の条件に該当する人が対象となります。
- 知的障害:知的障害を有する方がこの制度の対象となります。
- 身体障害:身体障害者手帳を所持しており、その障がいの程度が1級から3級までに該当する方。身体障害の程度によって支援の必要性が異なるため、手帳の等級が重要な指標となります。
- 精神障害やその他永続的障害:精神障害または永続的な身体障害(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)を有し、その障がいの程度が知的障害や上記身体障害と同程度と認められる方も対象です。
基本的には、障がいそのものを改善させることが難しい知的障害や、完治させることが難しく、日常生活を送る上で大きな問題を抱えている身体障害のある方が対象となっています。
身体障害のある方でも、障害者手帳の等級が4級から7級に該当する方は加入できないため注意が必要です。
また、精神障害のある方の加入条件は厳しく、治療し将来的に社会生活を営むことが可能であると認められた場合には加入できません。
障がいのある方の将来的な生活を支えるためにも、心身障害者扶養共済制度に加入を検討する際は、しっかり加入条件について確認しましょう。
心身障害者扶養共済制度のメリット・デメリット
心身障害者扶養共済制度は、障がいのある方やその家族にとって重要な経済支援制度です。
しかし、この制度にはメリットとデメリットが存在します。
以下で解説するメリットとデメリットをしっかり理解し、制度の活用を検討しましょう。
メリット
心身障害者扶養共済制度を利用することには多くのメリットがあります。
これらのメリットは、経済的な安心感を提供し、障がいのある方やその家族が直面するいくつかの困難や悩みを軽減するのに役立ちます。
掛金の所得控除による税金負担の軽減
心身障害者扶養共済制度に加入すると、支払った掛金が全額所得控除の対象となります。
小規模企業共済掛金控除の対象として所得税や住民税が軽減されるため、税金負担の軽減が期待できます。
特に年間を通じて安定した収入がある家庭では、税金負担の軽減が大きなメリットとなります。
生活保護で収入認定されない
生活保護を受けている家庭でも、心身障害者扶養共済制度からの支給金は収入に計算されません。
これにより、生活保護を受ける際の収入認定から除外されるため、受給額が減少することなく、必要な支援を受け続けることができます。
掛金が低額
一般的な生命保険はで、保険金支給の財源となる「純保険料」と、保険事業の運営に必要な費用に使われる「付加保険料」を合わせた金額を保険料として納めなければいけません。
心身障害者扶養共済制度では、付加保険料徴収がされないため、掛金(保険料)が低額となっています。
デメリット
一方で、心身障害者扶養共済制度にはデメリットも存在します。
デメリットを理解しておくことは、制度を最大限に活用し、不意の問題に直面するリスクを最小限に抑えるためにも不可欠です。
途中解約をするとほとんどのお金は返ってこない
デメリットは、心身障害者扶養共済制度は一度加入すると、解約するまでの間に支払った掛金は基本的に戻ってこないことです。
特に途中で経済的な理由から解約が必要になった場合、投じた資金を回収することは困難です。
そのため、長期間にわたって経済的な負担を維持できるかどうかを慎重に検討する必要があります。
心身障害者扶養共済制度は、障がいのある方が安心して生活できるように設計されているため、メリットは非常に大きいですが、デメリットも理解した上で加入を検討することが重要です。
加入する前には、家庭の経済状況や将来計画を考慮し、メリットとデメリットを理解できるよう、十分に情報収集をすることが大切です。
心身障害者扶養共済制度の掛金・支給額・弔慰金
心身障害者扶養共済制度における掛金の設定、支給額の詳細、そして加入者よりも障がいのある方が先に亡くなってしまった場合の年金支給については制度の利用者にとって重要な情報です。
ここではこれらの要素がどのように定められているかを具体的に解説します。
掛金
心身障害者扶養共済制度の掛金は、加入者の年齢によって異なります。
掛金は月額で、以下のように設定されています。
- 35歳未満 : 月額9,300円
- 35歳以上40歳未満 : 月額11,400円
- 40歳以上45歳未満 : 月額14,300円
- 45歳以上50歳未満 : 月額17,300円
- 50歳以上55歳未満 : 月額18,800円
- 55歳以上60歳未満 : 月額20,700円
- 60歳以上65歳未満 : 月額23,300円
年齢が低いほど掛金は低く設定されており、早期に制度に加入することで長期的に掛金の負担を軽減することが可能です。
掛金が免除になる条件
掛金は、加入者が以下の二つの条件を満たすと免除されます。
- 加入日から20年が経過すること。
- 加入者が4月1日時点(年度初日)で65歳以上になっていること。
これにより、長期にわたって掛金を支払い続けた加入者は、老後に掛金の負担から解放されます。
支給額
支給額は障がいのある方の生活を支援するためのもので、以下のように設定されています
- 1口加入の場合 : 月額20,000円
- 2口加入の場合 : 月額40,000円
制度を利用した際に受給可能な総額の例については以下のとおりです。
【例1】保護者が40歳、障がいのある子が10歳の時点で加入。保護者が80歳で亡くなり、子が50歳から80歳まで月額2万円の年金を受給した場合
- 掛金総額(25年間分):14,300円 × 12ヶ月 × 25年 = 4,290,000円
- 支給総額(30年間分):20,000円 × 12ヶ月 × 30年 = 7,200,000円
- 掛金総額(20年間分):20,700円 × 12ヶ月 × 20年 = 4,968,000円
- 支給総額(30年間分):20,000円 × 12ヶ月 × 30年 = 7,200,000円
ただし、加入時期が遅く掛金総額が多額となってしまったり、加入者の方と障がいのある方が亡くなるまでの期間が短かったりすると、支給された年金額よりも掛金の方が多くなってしまうこともあるということは留意しておく必要があります。
弔慰金
心身障害者扶養共済制度では、万が一障がいのある方が加入者より先に亡くなった場合、加入者に対して弔慰金が支給されます。
弔慰金の額は、加入期間に応じて以下のように定められています。
- 加入期間が1年以上5年未満の場合:5万円
- 加入期間が5年以上20年未満の場合:12万5千円
- 加入期間が20年以上の場合:25万円
ただし、これらの金額は制度の見直しにより改定される可能性があります。
なお、加入者と障害のある方が同日に死亡した場合は、障がいのある方が先に死亡したものとして取り扱われ、年金は支給されずに弔慰金が支給されます。
弔慰金は、障がいのある方が先に亡くなったことで、加入者が納めてきた掛金の一部が還元される仕組みといえます。しかし、その額は加入期間が長くなるほど多くなるものの、払い込んだ掛金総額よりは少なく設定されています。
心身障害者扶養共済制度の手続き方法
心身障害者扶養共済制度の手続きには、特定の書類が必要です。
これらの書類は、制度への加入資格を確認し、障がいがある方への支援が適切に提供されるために重要です。
以下に、必要な書類とそれぞれの目的について詳しく説明します。
必要な書類
心身障害者扶養共済制度に加入する際には、以下の4つの書類が必要となります。
加入申込書
- 心身障害者扶養共済制度に加入を希望する保護者が提出する基本的な書類です。申込書には、保護者の個人情報、障がいのある方の情報、そして共済制度に関する具体的な選択肢が記載されています。
障害証明書
- 障がいのある方の状態を正式に証明するための文書で、地方自治体や医療機関が発行します。この証明書は、障がいの性質と程度を明確にし、制度の対象となるかを判断するための重要な根拠となります。
住民票の写し
- 申込者と障がいのある方の住所と家族構成を確認するために必要です。これにより、制度の地域条件を満たしているかどうかを確認します。
告知書
- 加入者(保護者)の健康状態に関する詳細を提供する書類です。この情報は、加入者が保険のリスクを適切に担えるかどうかを評価するために使われます。
これらの書類は、加入者の健康状態や障がいのある方の状態を適切に評価するために必要です。
提出先
心身障害者扶養共済制度の申込書類の提出先は、申込者の居住地によって異なります。
一般的には、申込者が住む市町村の役場、特に保健福祉センターや社会福祉課が担当します。例えば、大阪市の場合は、区ごとに設置されている保健福祉センターが窓口となります。
手続きを進める際には、申込者が直接関連する窓口を訪れ、全ての必要書類を持参する必要があります。場合によっては、さらに詳細な情報の提供や追加の面談が求められることもあります。
この手続きを通じて、障がいのある方が将来にわたって適切な支援を受けるための基盤が整います。
制度への加入は、障がいのある方の生活の質を向上させ、保護者にとっての精神的な負担を軽減する重要なステップです。必要な書類を準備し手続きを正確に完了させることは、心身障害者扶養共済制度の利益を最大限に享受するために不可欠です。
心身障害者扶養共済制度について気になることがあれば相談しよう
心身障害者扶養共済制度は、自立して社会生活を営むことが難しい障がい者の生活を支援し、その家族に安心を提供する重要な制度です。
心身障害者扶養共済制度について、さらに詳しい情報が必要な場合や疑問点がある場合は、専門の相談窓口に問い合わせることをお勧めします。各市町村の保健福祉センターや社会福祉課では、適切なアドバイスを提供し、状況に応じた支援を案内してくれます。
また、制度の加入を検討する際には、事前に必要な書類を準備し、手続きの流れを把握しておくことが重要です。具体的な利用を考えている場合は、専門家と相談しながら、そのメリットを最大限に活用し、十分な情報を収集することが大切です。
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