就労移行支援の対象者とは?利用条件からサービス内容・注意点まで解説!
記事の目次
- 1就労移行支援とは
- 1.1就労移行支援の概要
- 1.2就労移行支援の利用期間
- 1.3就労移行支援の利用料金
- 1.4就労移行支援と就労継続支援の違い
- 2就労移行支援の対象者
- 2.1障がいや難病などがある方
- 2.2一般企業に就職したい方
- 2.3原則18歳以上満65歳未満の方
- 3就労移行支援の利用条件
- 3.1「知的障がい」の対象者例
- 3.2「身体障がい」の対象者例
- 3.3「発達障がい」の対象者例
- 4「精神障がい」の対象者例
- 4.1「難病」の対象者例
- 5就労移行支援のサービス内容
- 5.1職業訓練
- 5.2就職活動のサポート
- 5.3職場定着のためのサポート
- 6就労移行支援を利用する際の注意点
- 6.1自分に合った就労移行支援事業所を選ぶ
- 6.2利用するには障害福祉サービス受給者証が必要
- 6.3就労移行支援利用中の収入
- 7就労移行支援の対象者か確認して自分に合った場所で利用しよう
就労移行支援とは
就労移行支援とは、障がいのある方が一般企業で就職し、長く働けるように職業訓練や求職活動のサポートを提供する障害福祉サービスです。
また、就労後6ヵ月間は企業へ出向き、企業と本人の相談に対応します。
利用期間は原則2年で、所得に応じた自己負担があります。就労継続支援とは異なり「一般企業での就労が見込まれる人」が対象者となります。
就労移行支援の概要
就労移行支援とは、障害者総合支援法62条によって定められた障害福祉サービスです。
障害のある方が一般企業での就職を目指し、安定して働き続けられるように、トレーニングやサポートを提供し、相談にも対応します。
具体的な支援内容は、下記のとおりです。
- 働くうえで必要な知識・スキルを身につけるための職業訓練
- 求職活動のサポート
- 利用者の意向・適性などに合った求人の開拓
- 就職したあとに長期的かつ安定して働くための支援(就労定着支援)
上記のように、一般企業で働くために必要な知識・スキルを身につけながら求人を探し、職場見学・実習などを通して、自分に合った職場を見つけます。
ただし、就労移行支援事業所は直接求人を紹介できないため、ハローワークや障害者職業センターと連携して仕事を探します。
就労移行支援の利用期間
就労移行支援の利用期間は、原則として2年間です。
参考として、厚生労働省の調査によると、平成29年度の就労移行支援利用者の平均利用月数は「15.9ヵ月」だと判明しています。
ただし、対象者の状況に応じて、最長1年の延長が認められるケースもあります。厚生労働省の調査では、2年以上にわたって就労移行支援を利用している方も6.4%いました。
利用期間の延長を希望する場合、自治体へ申請する必要があります。申請後、自治体にて審査会が開かれ、その結果次第で利用期間が延長されるか決まります。
就労移行支援の利用料金
利用料金はサービス量(利用単価×利用回数)によって決まりますが、障がい者の社会参加を支援するため、自己負担額は一定の上限が設けられています。
ここでいう世帯所得とは「本人と配偶者の所得の合計」を指し、親の所得は含みません。
利用料金の上限額は以下のとおりです。
世帯収入 | 利用料金 |
生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得世帯(住民税非課税世帯) | 0円 |
世帯収入が約670万円以下の世帯(一般1)※ | 9,300円 |
上記以外の世帯(一般2) | 37,200円 |
※20歳以上の入所施設利用者やグループホーム利用者は「一般2」に区分されます
利用料金はお住まいの自治体が決めるため、上記はあくまでも目安です。
一定の条件を満たすと減免される場合もあるので、詳しくは各自治体の窓口に聞いてみましょう。
就労移行支援と就労継続支援の違い
就労移行支援とよく比較されるのが「就労継続支援」です。
両者の違いは「利用者が一般就労が可能と見込まれるかどうか」という点です。
就労移行支援は一般企業での就労が見込まれる方を対象者としています。一方で、就労継続支援は「一般企業での就労が困難である人」を対象者とし、就労や生産活動の機会を提供するサービスです。
就労移行支援と就労継続支援は利用条件・サービス内容が異なるため、利用者の状況に応じて適切なサービスを選択することが重要です。
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専門スタッフの中には、過去に発達障害や精神障害に苦しんでいた卒業生も多数在籍しております。
まずは支援内容についてやあなたに合う事業所なのか、話を聞いてみるだけでも大丈夫です。
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就労移行支援の対象者
就労移行支援の対象者は「障がいや難病などがある18歳以上65歳未満の方で、一般企業への就職を目指す方」です。
ここからは、就労移行支援の対象者・利用条件をさらに詳しく解説します。
障がいや難病などがある方
就労移行支援は障がいや難病のある方々が対象です。
「障がい者」の定義は、障害者総合支援法4条によって、以下のように定められています。
- 身体障がい者
- 知的障がい者
- 精神障がい者(発達障がい者を含む)
- 難病などがある方
基本的には上記の障がいがある18歳以上の方が対象です。
しかし、うつ病や発達障がいなど特定の障がいに特化した「特化型事業所」の場合は、利用条件が異なるでしょう。
障がいに対する理解を深め「同じ障がいのある仲間と一緒に訓練を受けたい」と考えている方は、特化型事業所がおすすめです。
一般企業に就職したい方
就労移行支援は一般企業での就職を目指す方を支援するサービスです。
具体的には以下のような方が対象者になります。
(1) 就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な者
(2) あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する者
引用:厚生労働省 障害福祉サービスについて
就労移行支援事業所では「職場の方に障がいを理解してもらいたい」「自分ひとりでは一般企業に就職できる自信がない」などの悩みがある方を支援します。
原則18歳以上満65歳未満の方
就労移行支援の利用は、原則として「18歳以上満65歳未満の方」が対象者です。
ただし、年齢制限には例外もあり、65歳以上でも条件を満たせば利用できます。
例外に該当するケースは、以下をご参照ください。
65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)に引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていた者
引用:厚生労働省 障害福祉サービスについて
就労移行支援は利用者の年齢層が低い傾向があります。厚生労働省の調査によると、令和元年12月時点で、利用者の50%近くが30歳未満だと判明しました。
最も多い年代は「20歳以上30歳未満」で、全体の36.9%を占めています。
しかし、40歳以上の方も約30%利用しており、事業所によっても年齢層は異なります。
気になる事業所があれば見学したり、体験プログラムに参加したりしましょう。
就労移行支援の利用条件
就労移行支援事業所には、利用条件を満たしたさまざまな方が通所します。
一口に「就労移行支援の対象者」といっても、一人ひとりが抱える悩み・困りごとは異なるでしょう。
以下より、就労移行支援の対象者例を障がい別に紹介します。
「知的障がい」の対象者例
知的障がい者とは「日常生活で読み書き計算・コミュニケーション・自己管理などの知的行動に支障がある方」を指します。
知的障がいは軽度・中等度・重度・最重度に分類され、概ね18歳までに診断されるケースが多いですが、障がいの程度が軽いと診断が遅くなりやすいでしょう。
知的障がいのある方が抱えやすい仕事の悩みは、以下のとおりです。
- 報告・連絡・相談(ほうれんそう)が苦手・できない
- 仕事のルール・マナーが分からない
- 仕事内容がなかなか覚えられない
- 人間関係がうまくいかない
- 計画的な行動が難しい
就労移行支援事業所では、知的障がいのある対象者に対して、コミュニケーションプログラムを提供したり、企業実習を実施したりしています。
また、知的障がいのある方が一般企業で働き続けるには、職場にも合理的配慮が求められます。
例えば、具体的な指示出しやルールの明文化、業務の開始・終了時間の明記などが必要です。
「身体障がい」の対象者例
身体障がい者とは「肢体不自由や視覚・聴覚または言語、平衡機能、内臓機能などに障がいがある方」を指します。
生まれたときから障がいがある「先天性障がい」の方もいれば、事故や病気などで障がいが残った「後天性障がい」の方もいらっしゃいます。
身体障がいのある方が抱えやすい仕事上の悩みは、以下のとおりです。
- 通勤や社内の移動が難しい(肢体不自由)
- 書類や表示が読みづらい(視覚障がい)
- 会話や指示が聞き取りづらい(聴覚障がい)
- 話した内容が相手に伝わりづらい(言語障がい)
- 通勤や移動中によろけてしまう(平衡機能障がい)
- 疲れやすい・体調を崩しやすい(内部障がい)
身体障がいのある方に対しては、コミュニケーション方法を工夫したり、体に負担がかからない働き方を取り入れたりする必要があるでしょう。
移動が困難な場合は、テレワークを導入している求人を探すのも一つの方法です。
就労移行支援事業所では、身体障がいのある対象者が働きやすい職場を探すサポートをしています。
「発達障がい」の対象者例
発達障がい者とは「自閉症スペクトラム(ASD)や注意欠如・多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)など、生まれつき脳機能の発達に偏りがある方」を指します。
発達障がいは見た目から障がいがあるかどうか分かりづらく、大人になってから診断される方も多いでしょう。
発達障がいのある方が抱えやすい仕事上の悩みの例は、以下のとおりです。
- 上司や同僚とうまくコミュニケーションが取れない(ASD)
- ケアレスミス・先延ばしが多い(ADHD)
- 読み書き・計算など特定の情報処理が難しい(LD)
就労支援事業所では、発達障がいのある対象者本人の特性やスキル、能力を総合的に分析し、仕事を探すサポートをします。
また、職場の方には「診断名と特性・困りごと」を具体的に伝えると理解が得られやすいでしょう。
上司によっては一緒に対処法を考えてくれたり、担当業務を調整してくれたりする場合もあります。
「精神障がい」の対象者例
精神障がい者とは「精神疾患によって日常生活に支障をきたしている方」です。
精神疾患にはうつ病や統合失調症などに加え、てんかんや依存症、高次脳機能障がいも含まれます。
精神障がいのある方が抱えやすい仕事上の悩みは、以下のとおりです。
- 障がい特性を理解されづらい
- 心身の調子に波がある
- ストレスや働きづらさを感じやすい
精神障がいは、ほかの障がいよりも障がい特性を周囲に理解されづらい傾向があります。
障害者職業総合センターの調査によると、精神障がい者の入社1年後の職場安定率は49.3%であり、ほかの障がいよりも低い結果が出ています。
精神障がいのある方が働き続けるには、安心して相談できる環境や本人の体調に合わせた業務量の調整などが求められるでしょう。
就労支援事業所では精神障がいのある対象者に対して、本人の特性にあった求人を探したり、通院や薬の服用を続けるよう助言・指導をします。
「難病」の対象者例
難病とは、パーキンソン病や筋ジストロフィーなど「治療法が確立されておらず、厚生労働省が障害者総合支援法に定める病気」を指します。
指定難病については、厚生労働省の公式ホームページをご確認ください。
難病のある方が抱えやすい仕事上の悩みは、以下のとおりです。
- 病気の進行や体調不良によって継続的に働くのが難しい
- 病気によって採用を見送られる
肉体的負荷が少ないのはもちろん、休憩や休暇の取りやすさ、通院時間が確保できるかといった点も重視する必要があります。
就労移行支援のサービス内容
就労移行支援のサービス内容は、以下の3つに分けられます。
- 職業訓練
- 就職活動のサポート
- 職場定着のためのサポート
上記のいずれも、就労移行支援の対象者が長期的かつ安定して働くために必要な支援です。
具体的な支援内容については、以下より解説します。
職業訓練
職業訓練は就労移行支援の中核をなすサービスで、具体的な支援内容は以下のとおりです。
- 集中力・持続力の習得
- 適性・課題の把握
- 基本的なビジネスマナー・あいさつ・身だしなみの習慣づけ
- コミュニケーションスキルの習得
- 対象者個人に合わせた職業能力開発訓練
また、事業所内での訓練だけでなく、職場訪問や実習など事業所外で訓練を実施する場合もあります。
就職活動のサポート
就労移行支援事業者では就職活動のサポートも受けられます。
具体的な支援内容は以下をご覧ください。
- 履歴書や職務経歴書の作成・添削
- 面接対策
- 求人探し
- 職場見学・実習
- トライアル雇用(原則3ヵ月間の試行雇用)
先述したとおり、就労支援事業所は対象者に対して直接求人を紹介できません。
そのため、ハローワークや障害者職業センター、障害者就労・生活支援センターなどの関連機関と連携し、本人に適した職場を見つけるサポートを提供します。
関係機関では、就労に関する相談のみならず、生活面に関する相談にも対応してくれます。
職場定着のためのサポート
支援対象者の就職が決まったあとも、就労移行支援サービスは終わりません。
就労移行支援事業所では、原則として就労後6ヵ月間にわたる「職場定着支援」をします。
職場定着支援では、職場の上司や就職した対象者と面談し、それぞれの相談に対応します。
6ヶ月間かけて徐々に介入度合いを下げていき、対象者が自立して働き続けられるようになれば支援終了です。
就労移行支援を利用する際の注意点
就労移行支援を利用する際には、以下のポイントを留意しておきましょう。
- 自分に合った就労移行支援事業所を選ぶ
- 利用するには障害福祉サービス受給者証が必要
- 就労移行支援利用中の収入
自分に合った就労移行支援事業所を選ぶ
就労移行支援事業所は、全国に多数存在しますが、それぞれの事業所で提供されるサービス内容や支援の質は異なります。
先述したとおり、就労移行支援事業所のなかには特定の障がい・病気に特化した事業所もあります。
自分に合わない事業所を選ぶと、支援プログラムに違和感を感じたり、時間を無駄にしたりするでしょう。
就労移行支援事業所を選ぶときは、事前に複数の事業所を訪問し、サービス内容やスタッフの対応、施設の雰囲気などをチェックしてみてください。
見学や無料体験を実施している事業所もあるため、実際に参加するのも大切です。
利用するには障害福祉サービス受給者証が必要
就労移行支援を利用するには、障害福祉サービス受給者証(以下、受給者証)が必要です。
受給者証は、お住まいの市区町村の障害福祉課などの窓口で申請すると交付されます。
受給者証の発行では、申請書の受理から認定調査やサービス利用計画案の作成などさまざまな手間がかかります。
発行には2週間〜2ヵ月程度かかるため「この日から就労移行支援を利用したい」と考えている方は、できるだけ早めに申請しましょう。
受給者証の発行に必要なものは以下のとおりです。
- 申請書(窓口でもらえます)
- 印鑑
- 氏名・住所が分かるもの(マイナンバーカード・免許証など)
- 障がい者手帳または医師の診断書
自治体によっては、収入がわかる書類や健康保険証が必要な場合もあります。申請する前にどのような書類が必要なのかを電話や窓口で聞きましょう。
就労移行支援利用中の収入
就労移行支援事業所に通所している間は無収入となります。
自治体によってはアルバイトが認められるケースもありますが、基本的には無収入になることを踏まえて利用しましょう。
家族と同居している場合は、生活をサポートしてもらえるかもしれません。
ただし、一人暮らしの場合は利用期間中の生活費をカバーする手段を考えておく必要があります。
就労移行支援の対象者か確認して自分に合った場所で利用しよう
就労移行支援は「障がいや難病などがある満18歳以上65歳未満の方が、一般企業での就職を目指すための障害福祉サービス」です。
利用期間は通常2年で、世帯所得に応じた利用者負担が求められます。
就労移行支援事業所で受けられるサービスは「職業訓練」「就労活動のサポート」「職場定着のためのサポート」の3つです。
対象者一人ひとりの能力・特性・必要とされるスキルに応じた支援を提供し、最適な職場を見つけ、長く働けるようにサポートします。
就労移行支援を利用するには「障害福祉サービス受給者証」が必要です。
受給者証の申請方法が分からない場合は、指定相談支援事業所の相談支援専門員に相談してみましょう。
就労移行支援はさまざまな障がいに対応した事業所もあれば、特定の障がい・疾病に対応した事業所もあります。
自分が就労移行支援の利用条件を満たすか確認し、見学・体験を通して自分に合った事業所を選びましょう。
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