就労移行支援は働きながらの利用は可能?対象者の条件や注意点まで徹底解説!
記事の目次
- 1就労移行支援は働きながらの利用は可能?
- 1.1就労移行支援とは?
- 1.2就労移行支援で受けられるサービス
- 1.3就労移行支援を働きながら利用できない理由
- 2就労移行支援を働きながら利用する条件
- 2.1無職の場合
- 2.2勤務時間を徐々に増やしていく場合
- 2.3休職中から仕事復帰を目指す場合
- 3就労移行支援利用中に受けられるサポート
- 3.1障害年金
- 3.2傷病手当金
- 3.3雇用保険基本手当
- 3.4生活保護
- 3.5失業保険
- 4就労移行支援の対象者
- 4.118歳から64歳までの方
- 4.2障がいや難病等お持ちの方
- 4.3一般就労を目指す方
- 5就労移行支援の相談先
- 5.1各自治体・市区町村の福祉担当窓口
- 5.2発達障害者支援センター
- 5.3精神保健福祉センター
- 5.4障害者就業・生活支援センター
- 5.5就労移行支援事業所
- 6就労移行支援を働きながら利用可能か確認してから活用しよう
休職中や転職を考える時に、就労移行支援を受けてみようと考える方もいるのではないでしょうか。
休職中や失業中でも生活するにはお金が必要です。
しかし、就労移行支援を利用している間は賃金は発生しません。
そのため、働きながら就労移行支援サービスを利用することを希望される方もいるでしょう。
本記事では、働きながら就労移行支援を利用することができるのか、失業保険など受けられるサポートにはどのようなものがあるのかを解説していきます。
就労移行支援は働きながらの利用は可能?
病気や障がいにより、休職することになった時や、転職を考える時に、就労移行支援を利用してみようと考える方もいるのではないでしょうか。
基本的に就労移行支援は、働きながらの利用はできません。
就労支援とはどのような制度で、どういったサービスが受けられるのでしょうか。
また、働きながら利用することができない理由について解説していきます。
就労移行支援とは?
就労移行支援とは、障がいや病気のある方が、一般企業への就職を目標に、職業訓練を行う通所型のサービスのことです。
障がいや病気のある方の、日常生活や社会生活で生じる困難をサポートする「障害福祉サービス」を指します。
就職のサポートや職業訓練、就労後の定着支援までの就労に関するサポートを一括して行います。
利用期間は原則2年以内です。
就労移行支援は、体調や生活リズムが不安定な方や、就職活動をしてもうまくいかない方、障がいと向き合いながらどう働けばいいか分からないといった方におすすめのサービスです。
就労移行支援で受けられるサービス
就労移行支援で受けられるサービス内容は幅広くあります。
就労移行支援事業所は令和2年時点で、全国に約3300ヶ所あると言われていますが、事業所によりサービス内容もさまざまです。
- 就労に関する幅広い相談
- 体調や生活リズムの管理
- コミュニケーションスキルを高める訓練
- 就労上必要なプログラムの提供
- 実習や職場見学の機会の提供
就労移行支援を働きながら利用できない理由
就労移行支援とは、障がいや病気により「現在働くことが困難な方」が、一般就労を目標に、職業訓練をするサービスです。
つまり、雇用契約を結んだままの「休職者」や職業訓練を受けたい「就業者」は基本的に対象外となります。
現在、一般企業と雇用契約を結んでいる方は、「働くことができる」と判断されます。
そのため、就労移行支援支援を利用することは難しいと判断される場合が多いでしょう。
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就労移行支援を働きながら利用する条件
障がいがある方が就労先を探す課題として、
- 能力や適性に合った希望の就労先の選択に結びついていない
- 質が担保されていない
そのため「障害者の多様な就労ニーズに対する支援及び障害者雇用の質の向上」といったサービスの提供が求められています。
課題を解決するために見直された就労選択支援サービスが、就労中の就労系障害福祉サービスの一時利用です。
2022年の障害者総合支援法の改正に伴い、働きながら一時的に就労移行支援を利用できることが法令上位置付けられました。
どのような場合であれば、働きながら就労移行支援が利用できるのか解説していきます。
無職の場合
就労移行支援サービスは、無職の場合利用することができます。
就労移行支援サービスの対象者であり、一般就労を希望していることが条件です。
障がいや難病により、一般企業へ就職することに不安があったり、希望の就職先が見つからない場合は、就労移行支援サービスを利用できます。
職業訓練を受けることで、さまざまなスキルを身に付け、希望の一般企業への就労に繋げることができます。
勤務時間を徐々に増やしていく場合
企業などで働き始めに勤務時間を徐々に増やしていく場合に就労移行支援サービスを利用できる場合があります。
障がいがある方の傾向として、長時間の勤務が難しい場合があり、週に20時間未満での雇用を希望する方は少なくありません。
そのため、週20時間未満の労働時間であれば働くことができる方の、一般企業への雇用機会を拡大する目的で、就労移行支援サービスを利用できる場合があります。
休職中から仕事復帰を目指す場合
休職中から仕事復帰を目指す場合にも就労移行支援サービスを利用できる可能性があります。
休職中は、一般企業と雇用契約をしている状態です。
しかし、障がいや病気により休職となった場合、復職へ向けた職業訓練を行うために、一時的に就労系障害福祉サービスの利用が可能であると法令上認められました。
この取り組みは、一般就労への定着支援を推進するという目的があります。
休職中に就労移行支援を利用した方がよいと、行政から判断された場合は仕事復帰を目指すために利用できる可能性が高くなります。
就労移行支援利用中に受けられるサポート
就労移行支援を受けることが決まっても、休職中など働くことが困難な状態では、収入がない方が多いのではないでしょうか。
しかし、生活する上でお金は必要になるため、経済的な負担を減らすサポートを受けられると安心ですよね。
家族などの援助が受けられることもありますが、長期間になったり、通院費などが高額になったりすると難しくなる場合もあります。
休職中や無職の状態でも、障害年金や失業保険などの制度を利用することができます。
就労移行支援利用中に受けられるサポートについて解説していきます。
障害年金
障害年金とは、病気やけがにより生活や仕事に大きな影響が出て、働けなくなっている方が受け取ることができます。
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があります。
病気やけがが生じた時に加入していた年金制度により、どちらを受給できるかが決定します。
障害年金の対象は、けがや病気に加え、うつ病や統合失調症などの精神障害や視覚・聴覚障害などの身体障害も対象となります。
けがや病気、障がいの状態により等級が決められ、支給額も変わります。
ご自身の状況については、年金事務所などの窓口へ問い合わせをしてみましょう。
また、失業時に支給される失業保険という制度がありますが、これは障害年金とは異なる制度です。
そのため、条件を満たせば、障害年金と失業保険を同時に受給することができます。
傷病手当金
傷病手当金は、けがや病気により仕事が出来なくなった時に受け取れる手当金です。
傷病手当金は、社会保険(健康保険)の被保険者が受け取れます。
けがや病気が原因で、一時的に会社を休職し療養している時に、給与の一部が支給されます。
支給期間は最長で1年6か月です。
傷病手当金についての相談窓口は、会社の健康保険組合です。
また、傷病手当金は、期間内であれば会社を退職した後も受け取ることができます。
そのため、就労移行支援を利用しながらでも受け取ることが可能です。
その場合は、失業保険との併用はできません。
雇用保険基本手当
雇用保険基本手当とは、再就職へ向けて、失業中の生活を保障することを目的とした手当です。
失業給付と呼ばれることもあります。
働く意思や能力があっても、就職先が決まっていない場合に受け取ることができます。
そのため、ハローワークで認定された場合に適用されます。
雇用保険基本手当の手続きなどは、地域のハローワークの窓口に相談してみましょう。
生活保護
生活保護とは、生活に困窮している方に、最低限度の生活を保障し、自立を促進する国の制度です。
生活保護受給者は、食費や光熱費、住宅代、医療費などの費用が支給されます。
障がいの有無は受給の条件にはなりませんが、障がいや病気により働くことができず、収入を得ることが難しくなった場合に利用できることがあります。
生活保護は生活困窮者の救済制度であり、受給の判断基準は、世帯全員の所得や資産などです。
申請や問い合わせなどは、市区町村の生活保護課が相談窓口となります。
失業保険
失業保険とは、失業した方が経済的に安定した生活を送りつつ、早期に再就職をするためのサポートとして給付されるものです。
失業手当と呼ばれることもあります。
失業保険を受ける条件は以下の3つです。
- 雇用保険に加入し、保険料を支払っていること
- 離職の日以前2年間に12か月以上の雇用保険の被保険者期間があること
- 就労の意志と能力があり、求職活動を行っていること
失業前の給与と年齢により、失業保険の給付金額は異なります。
失業保険が給付されるまでの期間は、自己都合や会社都合など退職理由で変化するため、確認しておきましょう。
障害のある方は「就職困難者」と分類されるため、失業保険の給付期間は一般の求職者より長く設定されています。
失業保険を受け取るためには、ハローワークで求職の手続きをすることが必要です。
また、障害のある方が受け取れる障害年金は、条件を満たせば失業保険と同時に受け取ることができます。
就労移行支援の対象者
就労移行支援サービスを利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 18歳から64歳までの方
- 障がいや難病等お持ちの方
- 一般就労を目指す方
18歳から64歳までの方
就労移行支援の対象は、18歳から64歳までの方です。
状況に応じて、学生(4年制大学、短期大学、大学院、高等専門学校)在学中の方も市区町村の判断により利用できる場合があります。
また、就労移行支援の利用期間は2年となっているため、64歳から利用した場合は、利用開始から2年間は継続してサポートを受けることができます。
障がいや難病等お持ちの方
就労移行支援の対象者は、障がいや難病等お持ちの方です。
障がいとは、精神疾患や発達障害、知的障害、身体障害のある方が対象です。
うつ病や統合失調症、適応障害、自閉症スペクトラムなどが挙げられます。
難病とは、厚生労働省が難病と指定したものです。
ダウン症候群や、てんかん症候群、潰瘍性大腸炎や、突発性難聴などが挙げられます。
就労移行支援サービスを受けるのに障害者手帳の取得の有無は関係ありません。
しかし、定期的に通院していることや、医師の診断書の提出が必要な場合があります。
市区町村から受給認定を受けると、障害福祉サービスを利用することができます。
一般就労を目指す方
就労移行支援は、一般就労を目指す方を対象にしたサービスです。
一般就労とは、雇用契約を結んで働く一般的な就労形態のことを指します。
利用期間は2年間となるため、2年以内に一般企業や公的企業への就職を目指し、職業訓練や就職サポートなどのサービスを利用します。
就労移行支援の相談先
就労移行支援の相談先には、下記の5つがあります。
- 各自治体・市区町村の福祉担当窓口
- 発達障害者支援センター
- 精神保健福祉センター
- 障害者就業・生活支援センター
- 就労移行支援事業所
各自治体・市区町村の福祉担当窓口
各自治体・市区町村の福祉担当窓口では、専門家による困りごとの相談や、行政による就労に関するサポートなどが行われています。
福祉サービスを利用するために必要な、公的な手続きなどについても相談することができます。
お住まいの地域での情報を集めることができるため、困りごとや分からないことがあれば、まず相談してみるとよいでしょう。
発達障害者支援センター
発達障害者支援センターは、発達障害者とその家族の相談支援機関で、各都道府県や政令指定都市が設置しています。
保険、医療、福祉、教育、労働など、発達障害のある方の生活に必要なサポートを行う機関です。
就労におけるアドバイスや、日常生活の困りごとに対するサポートなど幅広く相談することができます。
発達障害の診断がなくても利用できるため、就労や生活に悩みや課題がある場合は相談してみましょう。
精神保健福祉センター
精神保健福祉センターは、精神疾患について幅広く相談でき、自立や社会復帰のサポートをする機関です。
各都道府県や政令指定都市に設置されています。
医師や精神保健福祉士、臨床心理士、保健師、看護師などが在籍し、相談や情報提供、精神科デイケアといったサポートが受けられます。
障害者就業・生活支援センター
障害者就労・生活支援センターは、障がいのある方の就労と日常生活の自立を目標にサポートする機関です。
身体障害、発達障害、知的障害、精神障害のある方が対象になります。
仕事探しや、専門機関の紹介、日常生活や地域生活に関する困りごとに対するアドバイスなどがサービス内容です。
就労と生活について、さまざまな専門機関と連携しながら、相談・サポートを受けることができます。
就労移行支援事業所
就労移行支援事業所は、障がいのある方の一般企業への就労をサポートする機関です。
一人ひとりに合わせた「個別支援計画」を作成し、目的に合わせた職業訓練を行い就労をサポートします。
事業所によりさまざまなプログラムがあるため、ご自身の適性に合わせてプログラムを受講するとよいでしょう。
また、就労先の相談や、就職後の定着支援などのサポートも行っています。
就労移行支援を働きながら利用可能か確認してから活用しよう
働きながら就労移行支援の利用ができるかどうか解説しました。
働きながら就労移行支援サービスを利用することは、基本的には難しいです。
しかし、障害者の雇用機会の拡大や定着支援を推進する目的で、一時的にであれば働きながら就労移行支援サービスを利用できる可能性があります。
就労移行支援の利用を考えた時は、働きながら利用可能か確認してから活用してみましょう。
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